せどりは違法・犯罪?知らないと危ない!違法転売について徹底解説!

今回はの記事は、「せどり、転売というのは犯罪なのか?」ということについて説明します。

せどりは、残念ながら悪いイメージがありますよね。「せどりって犯罪なんですか?」という声を聞くこともあります。副業でせどりを始めようと思っても、そのイメージの悪さから「せどり転売って危ない、犯罪なんじゃない?」と家族に反対されるのではないか?むしろ言い出せない、という事もあるのではないでしょうか?

結論としては、せどり行為そのものは全く犯罪ではありません

館長

せどりというものは、人生を好転することができると思います。僕自身もかなり救われてきた素晴らしいビジネスと思っております。なのでそこの不安な部分を解決できるように説明します。

転売行為の一部は、犯罪にあたるものもあります。そこで押さえておいてもらいたいのは、一部の転売行為が、犯罪となるというだけで、せどりや転売そのものは犯罪ではありません。その区分けを理解するのは、今後せどりをやるうえで大変重要です。どのような転売が違法になるのかを理解してないと、知らないうちに本当に犯罪を犯してしまうかもしれません。

違法となる転売

どのような転売が違法となるのか、大きく3つ説明していきます。

偽物の転売

ブランド品の偽造品やレプリカのようなものは違法になります。例えば、韓国で格安の偽ブランド品を買って、フリマサイトやヤフオクで販売するようなイメージです。これは分かりやすく犯罪となります。なぜ偽物に気をつけないといけないかというと、せどりを実際に行なっていると、身近に偽物は転がっています。人気アニメ作品の偽物フィギュアをAmazonでも売っている人もいます(多くは中国人ですが)

これはどのような法律で違法になるのかというと、商標法という法律にあたるので絶対にダメです。

お酒の販売(アルコールのお酒)

山崎〇〇年物・竹鶴、このようなお酒が高値取引されています。実際のところ楽天市場とかで買おうと思えば買えますし、ヤフオクやメルカリで売ることができたり、意外と身近ですが、これは一般酒類小売用免許を持っていないと販売できません。

不用品を売るという名目でフリマサイトで売ることはできますが、本当であれはグレーです。税務調査が入ったときに、不用品として認められるかという点でもかなり怖いです。業として、ビジネスとしてやっていると判断されたら犯罪確定となります。それであれば、絶対しない方がいいです。

古物商許可なしでの中古商品の販売

中古商品の転売は、多くの人に認知されるようになってきました。YouTube上でも、いろんな動画があります。ブックオフ中古本せどり・ハードオフ、セカンドストリートせどりなどです。中古商品の転売は、利益率高いものが多いので、メリットを感じる人も多く、取り組む人もいると思います。しかし、古物商免許がなければ、犯罪となるので、免許は必要不可欠です。気を付けてください。この古物営業法に違反したものは、犯罪となりますので注意してください。

最後に

転売を取り巻く環境は急速に変わっています。それに伴って副業に強い関心を持つ方も増えてきたように思います。そして、最低限のルールやモラルを守れない、レベルの低い転売ヤーも急増してしまいました。この辺は、ご覧の皆様も目にする・耳にする機会はあると思います。

簡単に言えば、希少性の高い商品や日用品の買い占めを行うことは、法を守っていたとしても、悪だよね。ということです。一般大衆の多数派感情だけで、転売行為は悪だ・犯罪だと勘違いされてしまっているだけで、転売、せどり行為は犯罪ではありません。今後せどりをやる上で、今回の内容は絶対に押さえておいてください。


-法律・ルール関係, ◆せどりマニュアル, 5.法律・ルール