今回は、違法転売になってしまう「薬関係」「コスメ・香水」について解説していきます。仕入れて販売していた商品が知らないうちに実は法律違反していた、なんてこともあるかもしれませんので、しっかりと理解していきましょう。
コスメ系や香水も対象なの?
これまで何も気にせず仕入れてたかも・・・
それは怖いね。
分かりやすいようにまとめるから今後気を付けよう!
1.医薬品の販売について
販売できない医薬品
医薬品は大きく第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3つに区分されています。
そのどれもが副作用の可能性がある為、強弱はあるもののすべて出品することができません。
販売できる医薬品
例外として、せどらーでも販売可能なものが【医薬部外品】です。
医薬部外品は大きく3つに分けることができます。いずれも出品可能です。
- 指定医薬部外品:のど清涼剤、ビタミン剤、うがい薬、整腸薬など
- 防除用医薬部外品:殺虫剤、虫よけスプレーなど
- 医薬部外品:歯みがき粉、制汗剤、薬用化粧品、ヘアカラー、など
医薬品と医薬部外品の見分け方
医薬品と医薬部外品を見分けるには、商品のパッケージに記載されている表示を確認するようにしましょう。医薬品や医薬部外品等は表示することが義務付けられています。
仕入を起こすときは【自分で勝手に判断せず、商品外箱の表示を見て】判断するようにしましょう。
2.コスメ・香水の販売について
販売できないもの
- 海外から輸入され日本語表示ラベルのないもの
- 医薬品扱いのコスメ
輸入化粧品の販売許可
輸入した化粧品の販売には化粧品製造販売業と化粧品製造業の許可が必要になります。
海外製の化粧品を個人輸入し、そのまま国内で配送・販売をすることは違法です。(薬機法第12条、第13条違反)その為、営利目的で販売をする場合は「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」を得る必要があります。
また香水は化粧品の中にカテゴライズされており、同様の扱いとなります。
販売できる医薬品
- 日本語ラベルのある商品
- 医薬部外品の表記
よくある違法パターンは、並行輸入された香水に日本語表示ラベルがついていないケースです。また、韓国コスメは非常に人気の商材ではありますが、日本語表示ラベルがない限りその商品を販売すると違法となります。
十分に注意をして、仕入を起こすようにしましょう。
最後に
以上のように、医薬品やコスメ・香水の仕入は一見利益が取れる商品が多くおすすめのカテゴリーのように思えますが、正しい法知識をもって取り組まなければ、違法転売となってしまいます。
必ず今回の内容を理解して、せどりをするようにしましょう。